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2024.11.24 - 
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080311話題のニュース。


ドライブスルーを全力スルー

・・・

やりたい気持ちは分かるが、、、

偽計業務妨害(刑233条 後段)
偽計を用いて、人の信用を毀損し、又その業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

要は人を欺く行為(不知・錯誤を利用する行為も含む)社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を故意に妨害する行為

同条は一般的(最高裁判例など)に危険犯(結果以前に行為による法益侵害の危険性がある場合)であるが動画を見る限り可能性は充分にあると思う。。




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大阪府知事 橋下知事

NHKもう行かない!橋下知事ブチ切れ」Yahoo!ニュースより

原因は↓

「新知事・市長に問う」 大阪のこれから - NHK

YahooNewsで橋下知事がNHKに絶縁状ニュースが・・・
任せて良いのだろうか?

よく観ると微妙な関係の平松 大阪市長もいる。
・・・知事の言動が・・・

これからの府政を見守りたい。

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福岡 三児死亡事故

2006年8月25日 福岡県福岡市東区「海の中道大橋」で三児が死亡するという何とも悲惨な事故が発生し報道で大きく取り上げられたのは記憶に新しいかと思う。

その裁判の判決が1月8日に下される。


●概要
2006年8月25日 午後10時50分頃 福岡県福岡市東区奈多「海の中道大橋」の二車線道路で被告 今林大(23)の運転する加害車輌が東区雁の巣側から人工島方向に走行する被害車輌に時速100kmで追突。
その衝撃で被害車輌は歩道を乗り越え、欄干を突き破り約15m下の博多湾に転落した。

被害車輌には大上哲央さん夫妻とその子供三名が乗車していたが車輌落下の衝撃で大神さんの次男 倫彬ちゃん(同3歳)、長女 紗彬ちゃん(同1歳)が死亡、夫妻も軽症を負った。残る長男 紘彬ちゃん(当時4歳)も事故から三時間後に海中から引き上げられ意識不明の状態で発見されるも死亡が確認された。

被告は救護義務を怠り逃走し事故から40分後に自首した。

検察はこの被告を危険運転致死傷罪などので起訴した。
っが2007年12月18日に福岡地裁は地検に対し予備的訴因として業務上過失致死傷罪などを追加するよう命じた。

続きは判決出てから追記します。

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母子殺害事件!地裁判決について


↑高裁 差戻裁判

■私見
控訴審判が犯罪行為の客観的悪質性と社会的重大性を軽んじた安易な判決である。

一、判決
主文では通念的慣例による刑事責任を認めるも量刑には本件各犯行の客観的悪質性と社会的重要性の適正な評価を廃し一般予防ならびに罪刑均衡を軽視し単に過去の判例と比し形式的量刑が導き出されているこの判決は判例主義そのもので罪刑法定主義の理念に反するものである。

また被告人の主観的事情のみが強調され極刑の回避のみに重点を於く弁護側論旨を支持する判決は被害者並びにその家族の心情を軽んじた安易な処断である。

さらに極刑たる死刑制度は被告人への刑罰として、またそれ以外に社会的重大性を知らしめる一般予防並びに特別予防の役割を担う。近年の犯罪凶悪化、若年齢化が社会的問題になるなか少年審判に死刑はタブーとすること自体が軽視に失する論理であるとともに罪刑均衡主義の観点を著しく逸脱するものである。

二、弁護側論旨
弁護側論旨は被告人による一連の犯罪行為を認めるも個別的事情と主観的弁解のみで構成され実行行為の責任の所在をむやみに拡散させたものでありその中に被告人の自責の念を伺い知る事が極めて困難である。

強姦及び殺害行為に至った起因が「母親に対する人恋しさに起因とする母胎回帰」とする主張を最大限考慮すれども業者の衣服を纏い信用させたうえで被害者宅へ侵入、被害者に抵抗された為殺害し強姦、泣き声による事件発覚を恐れ被害児を壁に叩きつけ後に絞殺、死体を押入れと屋根裏に遺棄。これらの行為を「母胎回帰」なる弁明によって罪責回避を主張するには剰りにも短絡的である。

またこれら一連の犯行を鑑みるに心神耗弱による衝動的行為とは考え難く個別の実行行為から考察するに犯行は極めて計画的である事が伺える。

三、まとめ
被告人は少年法を認識したうえで犯行に及んだ経緯は少年法本来の目的を根底から否定する悪質な行為であり社会的責任は重大であると伴に刑事責任能力を否定する事は極めて困難である。

弁護側論旨で主張された心神耗弱による極刑回避の弁明は被告人の個別的、主観的事情のみを強調した安易な論旨であり本来、極刑適応に特段考慮すべきでない被告人の更正の存在のみが集約されているに過ぎない。

故に事実関係と弁護側論旨にある主観的事情を最大限配慮し鑑みるも酌量軽減に至る相当の事由はなく極刑で処断せざる得ない。

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冤罪

11月12日、32年前に英国で発生した少女に対する性的暴行殺人、死体遺棄事件で英ブラフォードの刑事法院はコミック販売業の男性被告人(54歳)に終身刑の判決を下した。

被告人は公判で無罪を主張したが陪審の多数決で有罪評決を下した。

事件は1975年 英国マンチェスターで買い物に出掛けた11歳の少女が行方不明になり三日後、遺体で発見されたというものである。

逮捕に至る経緯は2005年に起きた別の性的暴行事件で被告人が逮捕された。この時に採取されたDNAが被害少女の衣服に付着していた体液のものと一致した為、この事件との関連性が再捜査され逮捕、起訴となった。

この報道は共同通信のみをソースとしているので情報不足の為、根拠に欠く可能性もあるが指紋同様の決定力を有するDNAの一致が決め手になったと思われる。


この事件の最大の問題は当初容疑者とされた男性が拘束され裁判で有罪となり16年ものあいだ投獄されている。いわゆる冤罪事例である(その後の再審で無罪)

もしあなたが陪審員として出廷する事になった場合、公平な判断はできますか?
メディアの発達により疑惑をあたかも事実として放送する娯楽報道が増えているこの御時世に裁判前の報道を無視し刑事裁判で被告人を「無罪の推定(推定無罪)」の原則を遵守する事ができるだろうか。


わが国に於いても数年以内に適応されであろうる陪審員制度に大きな疑問が残る。法の大義を逸脱する国民スタンダード裁判がまかり通れば法は必要なくなる。そもそもモラルの低下が巻き起こす事件をモラル無き人々が裁く。ある意味「戦争裁判」より強烈ではなかろうか。


疑問を残しつつ今日はこの辺で・・・

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親殺し。

ここ最近ニュースなどで親殺しが多く報道されている。

「嫌いだった」「ついカッとなった」「ムカついた」
だから殺した。

あまりにも自己完結すぎるような気もする。
専門家ではないので心理・行動を厳密に知る由もない。

独断と偏見に満ちた私の考え方として
「金」→「社会」→「家族」→「自分」
という方程式?がある。

極論且つ理想論ではあるが
世の中金が去り、社会から疎外されても「家族」が守ってくれる。
「家族」を失えば残るは「自分」。
一人で生き抜く根性はあるのだろうか?
仮に「自分」を見失った場合、
自ら命を絶つ度胸はあるのだろうか?

自分にとっての「家族」を冷静に考えた事があるのだろうか。
ストレスが溜まり互いに捌け口にする。
言いたい事をストレートに言う。
など負の感情を共感しする事は家族だからこそできる事がある。
しかしここで終わると負の終着点でしかなくなる。
だからこそ楽しかった、嬉しかった感情を伝え中和する。

道徳や習俗で守る事ができないのであれば
「親を殺してはならない」と法律で定める他ない。

過去には尊属殺重罰規定なる法律(*刑200条)があったが
憲法14条で定める「法の下の平等」に違反する違憲として削除された。
また社会的にも近親相姦を強いられた娘が親を殺しても「尊属殺人」として
裁かれたという多くの悲劇を生んだ事実がある。
*刑200条の法定刑:死刑もしくは無期懲役
(一般的には酌量減軽がなされたが実刑は確実/刑68条参考)
*刑199条(殺人)の法定刑:死刑もしくは無期懲役、5年以上の懲役


しかし最近の「親殺し」に関する報道では
動機があまりにも衝動的過ぎ、親からすれば親として死んでも死にきれない
無念な気持ちでいっぱいだろう。

<つづきはまた今度。。>


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