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2007.12.28 - 2003 社会全般(国内)
↑高裁 差戻裁判
■私見
控訴審判が犯罪行為の客観的悪質性と社会的重大性を軽んじた安易な判決である。
一、判決
主文では通念的慣例による刑事責任を認めるも量刑には本件各犯行の客観的悪質性と社会的重要性の適正な評価を廃し一般予防ならびに罪刑均衡を軽視し単に過去の判例と比し形式的量刑が導き出されているこの判決は判例主義そのもので罪刑法定主義の理念に反するものである。
また被告人の主観的事情のみが強調され極刑の回避のみに重点を於く弁護側論旨を支持する判決は被害者並びにその家族の心情を軽んじた安易な処断である。
さらに極刑たる死刑制度は被告人への刑罰として、またそれ以外に社会的重大性を知らしめる一般予防並びに特別予防の役割を担う。近年の犯罪凶悪化、若年齢化が社会的問題になるなか少年審判に死刑はタブーとすること自体が軽視に失する論理であるとともに罪刑均衡主義の観点を著しく逸脱するものである。
二、弁護側論旨
弁護側論旨は被告人による一連の犯罪行為を認めるも個別的事情と主観的弁解のみで構成され実行行為の責任の所在をむやみに拡散させたものでありその中に被告人の自責の念を伺い知る事が極めて困難である。
強姦及び殺害行為に至った起因が「母親に対する人恋しさに起因とする母胎回帰」とする主張を最大限考慮すれども業者の衣服を纏い信用させたうえで被害者宅へ侵入、被害者に抵抗された為殺害し強姦、泣き声による事件発覚を恐れ被害児を壁に叩きつけ後に絞殺、死体を押入れと屋根裏に遺棄。これらの行為を「母胎回帰」なる弁明によって罪責回避を主張するには剰りにも短絡的である。
またこれら一連の犯行を鑑みるに心神耗弱による衝動的行為とは考え難く個別の実行行為から考察するに犯行は極めて計画的である事が伺える。
三、まとめ
被告人は少年法を認識したうえで犯行に及んだ経緯は少年法本来の目的を根底から否定する悪質な行為であり社会的責任は重大であると伴に刑事責任能力を否定する事は極めて困難である。
弁護側論旨で主張された心神耗弱による極刑回避の弁明は被告人の個別的、主観的事情のみを強調した安易な論旨であり本来、極刑適応に特段考慮すべきでない被告人の更正の存在のみが集約されているに過ぎない。
故に事実関係と弁護側論旨にある主観的事情を最大限配慮し鑑みるも酌量軽減に至る相当の事由はなく極刑で処断せざる得ない。
・・・てな感じです。
ここ一週間の通勤途中に電車の中でで日々考えて書いたつもりが・・・
ん~読み返してみると、何か同じ事を連呼してるだけ・・・
しかも知識の無いやつが良くやる「用語」を並べただけの文面も・・・
つうか「まとめ」でまとまってないよなぁ。
・・・
何か言いたい事と法的根拠がうまく交わらない。
<↓頭の中↓(●今気づいた問題点)>
主文では事実上「酌量軽減(刑66)」を認めている。
●何に対して情状酌量の余地があるのか抜け。
●判例主義とする根拠抜け。
↓
弁護側:「母親に対する人恋しさに起因とする母胎回帰」=心神耗弱(刑39-2)
つまり犯行が事理弁識能力はなく、それによる行動制御能力の減退によって引き起こされた行為。
被告人は18歳→刑事未成年×(刑41)
●医学的証拠が抜け・・・
●明記は無いものの主文では否定されている事・・・
↓
業者の衣服を纏い信用させたうえで被害者宅へ侵入、被害者に抵抗された為殺害し強姦、泣き声による事件発覚を恐れ被害児を壁に叩きつけ後に絞殺、死体を押入れと屋根裏に遺棄
●これらの行為が心神耗弱を否定し得るという法的根拠・・・
●またまた医学的証拠が抜け・・・
↓
・・・・まだまだある。。。
勉強不足だなぁ。
近いうちに書き直しVerでもUPします。
しばしお待ちを!!!!!!!!
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